おはようございます、タカビーです。
〜さて今日は、ギャンブル依存症と離婚問題の最終回として、『年金の分割』についてのお話です・・・。〜
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【離婚後の年金分割について】
離婚後の生活と言うと、最近では年金の分割についてお話される方が多くなりました。 それほどまでに年金分割についての関心度は高く、注目を集めている制度だといえます。
年金について詳しく書くと、またしてもシリーズを組まなくてはならなくなりますので、今日は制度の概略と注意点だけお話させていただきます。
【なぜ年金分割が必要とされるのか・・・?】
一口に年金と言っても、老後に支給される年金には種類があります。 ここでは老齢年金と厚生年金とに絞ってお話させていただきます。
支給額については、コチラをご覧ください。
いかがでしょうか? これでもこのサイトは、まだ分かりやすく書かれている方です。 年金は支給される前の報酬額や加入時期(生年月日)、支給される時点での状態(独身かどうか? 障害の有無)などにより、支給される額が異なってきます。
問題はこういった年金の支給額に、依然として男女間の差が存在することなのです。
ちなみに具体的な数字を書いてみると、年金分割が行われなかった頃の年金支給額は・・・、
男性の平均額が年間でおよそ200万円前後であったのに対し、女性の支給額はどう見積もってもその半分にもなりませんでした。
つまり、離婚すると女性は年金が支給される年齢になっても、生活を脅かされることが多く、安易に離婚できない情況だったといえます。
こういった女性を救済する為に作られた制度が、平成16年度の「離婚時の年金分割」でした。
この制度のおかげで、最大で離婚時に夫婦の合計年金額の半額を分割支給してもらえることが出来るようになりました。
【年金分割のあらまし】
★資格
:年金分割が認められるのは平成19年4月以降に離婚した場合のみということですから、今この記事をじっと穴のあくほど真剣にお読みのあなたはその対象であると言えます。(笑
もし、それ以前に離婚されているあなたは対象ではありません! ごめんちゃい!
★どういったやり方で・・・?
:どうも誤解されていらっしゃる方が多いのですが、必ず半額を分割によってもらえるわけでは有りません。
基本的には、話し合いにより分割割合を決めることになります。 勿論、そこで揉めてしまう場合は、裁判所で仲裁して分割割合を決めてもらうことになります。
いずれにせよ話し合いが必要で、自動的に分割されるわけではありません・・・。
★ワタシがもらえる額って・・・?
:一番気になる分割後の年金支給額ですが、もらえるのは結婚期間中に支払った保険料に対応する夫婦合計の年金額の1/2が最高となります。
簡単に言えば、若くして結婚されれば第3号被保険者期間が長くて問題ないのですが、晩婚であると分割に加算される額が少なくなるということです。
そもそもこの分割制度の目的は、夫婦で積み上げた部分の年金額を分割するということですから、お間違えないように・・・。
勿論、あなたが婚姻前に支払った期間については、誰も手をつけることができないということになります。 あなたの配偶者についても同じです。
あなたが専業主婦であれば「夫の支払った保険期間の1/2」が上限ということになりますが、共稼ぎの場合は、「あなたの支払った保険期間の1/2」が上限になります。
あなたの方の稼ぎがよければ、その分が離婚後旦那さんに分割されることもあります。
★注意点
:まず、年金のことですから離婚後すぐに貰えるものではありませんね・・・。
あなたの年金支給開始日は・・・?
それと・・・、
年金の原則ですが、保険料納付済期間を満了すると同時に受給資格満了が支給条件です。 離婚後は、あなたの力で支払い期間満了まで頑張って保険料を収める必要があります。
保険料を支払っても、受給条件に合致しなければ一円ももらうことができません。
▼老齢基礎年金
:加入期間(保険料納付済み期間)25年以上
満額の7万9700円(月額)を受け取る為には、保険料を40年間収めていることが条件です。
▼老齢厚生年金
:老齢基礎年金の受給資格を満たし、かつ厚生年金保険に1ヶ月以上加入している人が対象です。
老齢基礎年金の上乗せであり、年金分割の一番重要な部分ともいえます。
これらのことに気をつけて、老後にお備えくださいね!
〜それでは、このシリーズのまとめです。〜
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☆ギャンブル依存症と離婚問題のまとめ
さて、いろいろとギャンブル依存症が原因で離婚された場合に特化してお話させていただきました。
まだまだ話し足りないところが多くあります。
例えば・・・、
●離婚後に家や車のローンが残る場合の選択肢とそのメリット・デメリット
●生活保護受給に関する注意点
●母子家庭を間接的に支援する、教育や資格などに関する制度
いろいろとありますが、これらについてはまた機会を改めてのお話とさせていただきます。
もしあなたが依存症ギャンブラーの配偶者であり、離婚をお考えになる場合、一番に考えるべきことはあなたの生活力です。
生活力が伴わない離婚は、後々大きな苦労を抱えることになります。 こういったことは、離婚後のあなたの扶養家族のことも合わせて考え計画されることです。
離婚後の養育費や慰謝料などの支払いに対しては、残念ながら相手がギャンブル依存症から回復しない限り、あまり期待できないとお考えください。
逆にあなたの金銭の、ガードをシッカリと固めることです。
長いシリーズでしたが、最後までお付き合いくださり、どうもありがとうございました。
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〜今日も最後までありがとうございました。〜

